第3節 検討課題とされた施策の実現


4 少年審判における傍聴制度の創設等

基本計画の趣旨等を踏まえ、少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護等を図るため、法制審議会での審議を経て、国会に法案を提出し、審議の結果、平成20年6月に少年法(昭和23年法律第168号)が改正されて、少年審判における傍聴制度が導入などされることとなり、同年12月から実施された(「少年保護事件に関する犯罪被害者等の意見・要望を踏まえた制度の検討及び施策の実施」参照)。


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