自らの事件に係る刑事裁判に参加したいなどの被害者の要望に応えるため、基本計画に基づいて、平成18年9月から約6ヶ月にわたる法制審議会での審議を経て、国会に法案を提出し、審議の結果、19年6月に刑事訴訟法等が改正されて、被害者参加制度が導入されることになり、20年12月から、同制度が施行されて、一定の犯罪につき、被害者が裁判所の許可を得て刑事裁判に参加し、被告人に対する質問などを行うことが可能となった。
この被害者参加制度の導入にあわせて、刑事裁判への参加を許された被害者がその資力が乏しい場合であっても弁護士の援助を受けることができるようにするため、平成20年4月に「総合法律支援法」(平成16年法律第74号)などが改正されて被害者参加人のための国選弁護制度が創設され、資力の乏しい被害者参加人に対し、国費で弁護士を選定することが可能になった(「犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度の検討及び施策の実施」、コラム3「法テラスの犯罪被害者支援」参照)。