○ 総合的な取組を求める犯罪被害者等の声に応えるべく、平成16年12月1日、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号、以下「基本法」という。)が議員立法により成立し、17年4月1日、施行。
基本法は、その前文で被害者が置かれている苦境について言及し、被害者の権利利益の保護が図られる社会の実現を目指す旨を規定。
特に第3条では、3つの基本理念について個別に規定。
国の責務だけでなく、地方公共団体や国民の責務を規定したほか、施策の推進体制につき、内閣官房長官を会長とし、閣僚と有識者から成る犯罪被害者等施策推進会議(以下「推進会議」という。)を置くことを規定。
○ 基本法は、第8条で、被害者施策を総合的かつ計画的に推進するために、犯罪被害者等基本計画(以下「基本計画」という。)を策定することを規定。
平成17年4月に有識者と関係省庁幹部職員から成る犯罪被害者等基本計画検討会設置、同検討会において基本計画案が取りまとめられ、同年12月に基本計画が閣議決定。
4つの基本方針、5つの重点課題の下、258に上る具体的施策を位置付け。
○ 258の施策のうち、速やかに取り組むこととされたものは
・刑事の手続などに関する情報提供の充実
・日本司法支援センターによる支援
・司法解剖後の遺体搬送費などに対する措置
・事業主などの理解の増進
・被害者の置かれた状況などについて国民理解の増進を図るための啓発事業の実施
などを始めとする211に及ぶ施策であったが、いずれも基本計画どおり速やかに実施。
○ 一部の施策に関しては、更なる検討を要することから、平成18年4月に「経済的支援に関する検討会」、「支援のための連携に関する検討会」、「民間団体に対する援助に関する検討会」の3つの検討会を設置。
平成19年9月までに各検討会において最終取りまとめ案が作成され、いずれの案も推進会議で決定(同年11月6日)。