第4節 支援等のための体制整備への取組


《基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの(「1~2年以内を目途に実施する」とされたものを含む)》

(8) 民間の団体に対する財政的援助の在り方の検討及び施策の実施

内閣府において、民間の団体の役割の重要性にかんがみ、民間の団体に対する財政的な援助を充実させるため、推進会議の下に、「民間団体への援助に関する検討会」を設置し、被援助団体となる対象、援助されるべき事務の範囲、援助の経路や財源などの総合的な在り方に関して、検討を行った。

同検討会においては、平成19年4月、犯罪被害者等早期援助団体などに対する援助の拡充や地方公共団体における取組を促進するための方策などを盛り込んだ中間取りまとめを行い、中間取りまとめに対する国民からの意見募集の結果を踏まえ、同年9月、最終取りまとめを行った(コラム2「3つの『検討会』の最終取りまとめ」参照)。

同最終取りまとめに基づき、内閣府では平成20年度に、被害者支援の気運を醸成するためにモデル事業を各地域で実施するとともに、地方公共団体の職員を対象とした研修を地域ブロック別で実施することとしている。


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