第4節 支援等のための体制整備への取組


(41) 更生保護官署と保護司との協働による刑事裁判終了後の支援についての検討及び施策の実施

法務省において、平成19年12月から、保護観察所が犯罪被害者等に対する相談・支援を行っており、犯罪被害者等からの相談に応じて、悩みや不安を聴くとともに、必要な情報を提供するなどしている。この相談・支援業務などに当たるため、全国の保護観察所に被害者担当保護司が配置されている(コラム5「更生保護における犯罪被害者等施策」参照)。


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