第4節 支援等のための体制整備への取組


《基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの(「1~2年以内を目途に実施する」とされたものを含む)》

(39) どの関係機関・団体等を起点としても、必要な情報提供・支援等を途切れることなく受けることのできる体制作りのための検討及び施策の実施、犯罪被害者等支援のコーディネーター等の育成の在り方についての検討

内閣府において、各地域における犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体などの連携・協力を更に促進し、犯罪被害者等が、どの機関・団体などを起点としても必要な情報の提供、支援などを途切れることなく受けることのできる体制作りが行われるようにするため、推進会議の下に、「支援のための連携に関する検討会」を設置し、関係機関・団体の連携ネットワークの充実・強化とともに、全国どこでも一定レベル以上の支援の質を確保するため、コーディネーターの育成を含め、民間の団体で支援活動を行う者の養成・研修に関して、検討を行った。

同検討会においては、平成19年4月、「犯罪被害者支援ハンドブック(仮称)」の作成、備付けや研修カリキュラムの作成・認定制度の実施などを盛り込んだ中間取りまとめを行い、中間取りまとめに対する国民からの意見募集の結果を踏まえ、同年8月、最終取りまとめを行った(コラム2「3つの『検討会』の最終取りまとめ」参照)。現在、同最終取りまとめに基づき、内閣府において、「犯罪被害者支援ハンドブック・モデル案」、「研修カリキュラム・モデル案」を作成している。


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