第4節 支援等のための体制整備への取組


(26) 医療機関等と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び医療機関における情報提供の充実

厚生労働省において、医療機関と犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体などとの連携・協力を図るため、「支援のための連携に関する検討会」の検討結果を踏まえ、必要に応じて、情報提供に関して協力要請をするなど、適切に対応している。

また、平成17年度より3年計画で行っている「犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究」では、地域精神保健機関の犯罪被害者支援における関係諸機関との連携に関する調査を実施した。19年度は、17年度、18年度の調査研究の結果などを踏まえて、精神科医療機関における犯罪被害者治療を促進するための提言をまとめた。20年度には、犯罪被害者等支援のためのマニュアル・ガイドラインを作成し、精神保健福祉センターに配布する。

なお、精神保健福祉センター、保健所においては、現在、心のケアが必要な犯罪被害者等に対して、精神保健に関する相談支援を行っている。


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