第4節 支援等のための体制整備への取組


(25) 「被害者の手引」の内容の充実等

警察庁において、平成18年12月、「被害者の手引」モデル案を改訂し、指定被害者支援要員制度と犯罪被害者等の安全の確保に関する制度の情報を掲載したほか、刑事手続や裁判で利用できる制度についての情報や、犯罪被害給付制度などの経済的支援や被害の回復についての情報、各種相談機関・窓口についての情報を拡充している。

「被害者の手引」は、これまでと同様に被害者連絡の対象者に配布するほか、被害者連絡の対象者以外にも、刑事手続・犯罪被害者等のための制度を教示する際などに広く活用することとしている。

さらに、都道府県警察に対し、犯罪被害者等に刑事手続や犯罪被害者等のための制度を教示する際、「被害者の手引」を一層活用するよう指示するとともに、外国語版の「被害者の手引」についても、それぞれの都道府県の事情に応じて、積極的に作成・配布するよう、引き続き指示している。

被害者の手引の写真
提供:警察庁

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