第4節 支援等のための体制整備への取組


(11) 被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークにおける連携の推進

警察において、生活上の支援を始め、医療、公判に関することなど極めて多岐にわたる犯罪被害者等のニーズに応え、総合的な支援を行うため、警察のほか、地方検察庁、弁護士会、医師会、臨床心理士会、知事部局や市の担当部、県や市の相談機関などによる「被害者支援連絡協議会」を全都道府県に設立し、関係機関・団体などの相互の連携を図っている。また、個々の事案において、犯罪被害者等の具体的なニーズを把握し、よりきめ細かな総合的支援を行うために、警察署を単位とした連絡協議会(被害者支援地域ネットワーク)の構築を進めている。

平成20年4月1日現在、被害者支援連絡協議会が47(全都道府県)、被害者支援地域ネットワークが1,169(全警察署数1,206)設置されている。


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