第4節 支援等のための体制整備への取組


(7) 被害者連絡の実施

海上保安庁において、犯罪被害者等に対し捜査や公判に支障を及ぼしたり、関係者の名誉などの権利を不当に侵害するおそれのある場合を除き、当該事件の捜査の経過などを通知している。


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