第4節 支援等のための体制整備への取組


(5) 犯罪被害者等からの各種人権相談への対応

人権相談所において、法務局の人権擁護部門と人権擁護委員が、面談により犯罪被害者等からの人権相談に応じている。また、専用相談電話「子どもの人権110番」(「『子どもの人権110番』及び『子どもの人権専門委員』の活用・充実」参照)・「女性の人権ホットライン」を通じて、犯罪被害者等である子どもや女性からの人権相談に専門的に応じている。なお、平成18年4月から「子どもの人権110番」や「女性の人権ホットライン」の電話番号を全国共通化し、19年2月から「子どもの人権110番」をフリーダイヤル化することにより、犯罪被害者等である子どもや女性が安心して相談できる環境の充実を図っている。

平成18年度から、「全国一斉『子どもの人権110番』強化週間」・「全国一斉『女性の人権ホットライン』強化週間」を設けている。また、日本語による意思疎通が困難な外国人が安心して相談できるように、全国8か所に英語・中国語などの通訳を配置した「外国人のための人権相談所」を開設している。さらに、全国の小中学校の児童・生徒を対象に、相談専用の便せん付き返信用封筒である「子どもの人権SOSミニレター」を配布し、相談体制の充実を図っている。

平成19年2月からは、法務省ホームページにパソコン、携帯電話いずれも使用可能な「インターネット人権相談受付窓口(SOS-eメール)」を開設し、インターネット上で24時間365日相談を受け付ける体制を整備することにより、相談体制の強化を図っている。

平成19年中における犯罪被害者等からの相談件数は、217件であった。


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