第4節 支援等のための体制整備への取組

1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

《基本計画策定以前からの施策で、基本計画策定後も引き続き実施するもの》

(1) 犯罪被害者等への訪問・連絡活動の実施

警察において、犯罪被害者等からの要望がある場合には、交番・駐在所の地域警察官が犯罪被害者等を訪問し、被害の回復、拡大防止などに関する情報の提供、防犯上の指導連絡などを行っている。また、被害の態様などによっては、必要に応じて、パトロールや女性警察官による訪問・連絡活動などを行っている。

警察庁においては、平成19年2月に地域部門と事件捜査部門の連携強化や警察署長などを責任者とする指導監督体制を盛り込むなどの改正を加えた「地域警察官による被害者への訪問・連絡活動実施要領」を各都道府県警察に発出しており、同要領の効果的運用を指示している。


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