第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(19) 保護処分決定確定後の加害少年に係る情報の提供に関する検討及び施策の実施

法務省において、平成19年12月から、少年院送致処分又は保護観察処分を受けた加害少年について、犯罪被害者等の希望に応じて、

・少年院における処遇状況に関する事項

・仮退院審理に関する事項

・保護観察中の処遇状況に関する事項

などを通知している(コラム5「更生保護における犯罪被害者等施策」参照)。


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