第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(11) 受刑者と犯罪被害者等との面会・信書の発受の適切な運用

法務省において、平成18年5月、これまで原則として親族に限定されていた受刑者の面会や信書の発受の相手方について、犯罪被害者等も認めることとした指針を示し、その後、犯罪被害者等と受刑者との面会が実施されるなど、施設において適切な指導を行っている。


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