第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(10) 不起訴事案に関する適切な情報提供

法務省において、検察官が、犯罪被害者等の希望に応じ、不起訴処分の理由などについて丁寧な説明を行うことを、会議や研修などの様々な機会を通じて、検察の現場への周知徹底を図っている。


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