第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(9) 交通事故捜査の体制強化等

都道府県警察本部において、交通事故捜査担当課に事故捜査指導官を配置して警察署などに対する指導を強化するとともに、交通鑑識係を設置し、交通事故現場における鑑識活動を強化している。さらに、平成21年度までに交通事故事件捜査統括官、交通事故鑑識官を設置して、悪質な交通事故、事故原因の究明が困難な交通事故などについて、組織的かつ重点的な捜査、正確かつ綿密な実況見分・鑑識活動を行う体制を整備するとともに、交通事故捜査の基本である実況見分などについての教育を強化することとしている。

警察庁においては、交通事故捜査員に対する各種捜査研修を実施し、捜査員の能力向上を図るとともに、交通事故自動記録装置*11を始めとする捜査支援機器の整備・活用を進め、迅速・的確な交通事故捜査を推進している。


(*11) 交通事故の衝突音、スリップ音を感知し、事故の直前、瞬間、直後の状況を録画する装置


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