第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(6) 少年保護事件に関する意見の聴取等各種制度の周知徹底

法務省において、検察官に対し、会議や研修などの様々な機会を通じて、少年保護事件に関する意見の聴取の制度、記録の閲覧・謄写の制度、家庭裁判所が犯罪被害者等に対し少年審判の結果などを通知する制度の周知を図っており、検察官が犯罪被害者等に対して適切に情報提供できるよう努めている。また、犯罪被害者等向けパンフレットに掲載し、一般国民に対しても周知を図っている(「刑事の手続等に関する情報提供の充実」参照)。

▼「少年法等の一部を改正する法律」(平成12年)
施行後7年間の実績
  申し出のあった件数 認められた件数
意見聴取 1,277 1,234
記録の閲覧・謄写 4,355 4,282
審判結果等の通知 5,043 5,006
提供:法務省

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