第3節 刑事手続への関与拡充への取組


《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》

(3) 犯罪被害者等と検察官のコミュニケーションの充実

法務省において、犯罪被害者等の意見が適切に刑事裁判に反映されるよう、また、公判期日の設定に当たっても、犯罪被害者等の希望が裁判所に伝えられるよう、必要に応じ、適切な形で、検察官が犯罪被害者等とコミュニケーションをとることを、会議や研修などの様々な機会を通じて、検察の現場への周知徹底を図っている。


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