第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(2) 犯罪被害者等調査及び犯罪被害者等への対応の充実

法務省において、仮釈放等審理やそれに関連する調査、恩赦上申に際して、被害者感情の調査を行い、適切な仮釈放等の許否の決定や恩赦上申に努めている。

なお、平成19年12月から、仮釈放等審理を行うに当たり、犯罪被害者等から申出があったときは、その意見などを聴取することとなった(「犯罪被害者等の意見等を踏まえた仮釈放審理の検討及び施策の実施」コラム5「更生保護における犯罪被害者等施策」参照)。


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