第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(18) 女性被害者への配慮

海上保安庁において、性犯罪などに係る女性被害者の捜査の過程において受ける精神的負担を少しでも緩和するために、女性海上保安官による事情聴取や付添いなどを行うこととしている。


<< 前頁   [目次]   次頁 >>