第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(15) 検察庁における犯罪被害者等のための待合室の設置

法務省において、被疑者などの事件関係者と顔を合わせたくないという犯罪被害者等の心情への配慮と精神的負担の軽減のため、平成19年度に新営された検察庁1庁舎に被害者専用待合室を設置した。20年度中に建て替えが完了する見込みの検察庁3庁舎についても、被害者専用待合室を設置することとしており、それ以外の検察庁については、スペースの有無、設置場所などを勘案しつつ、今後も被害者専用待合室の設置について検討していく。

▼被害者支援用車両内での事情聴取
被害者支援用車両内での事情聴取の写真
▼犯罪被害者等専用の事情聴取室
犯罪被害者等専用の事情聴取室の写真
提供:警察庁

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