第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(14) 警察における犯罪被害者等のための施設の改善

警察において、犯罪被害者等が安心して事情聴取に応じられるようにするため、その心情に配意し、応接セットを備えたり、照明や内装を改善した部屋を利用できるようにするなどして、全都道府県の全警察署に「被害者用事情聴取室」を整備している。

また、犯罪被害者等は、警察署や交番などに立ち入ること自体に抵抗を感じる場合があることから、機動的に犯罪被害者等の指定する場所に赴くことができ、犯罪被害者等のプライバシー保護などに配意しながら必要な事情聴取や実況見分などを行えるよう、移動式被害者用事情聴取室ともいえる「被害者支援用車両」を導入して、犯罪被害者等からの相談や届出の受理、事情聴取などに活用している。平成19年度には、同車両を前年度と同じく58台増強整備した(「被害者支援用車両」の整備(国費):19年度 115百万円、20年度 115百万円)。さらに、県施設、ホテル、大学などの警察施設以外の相談会場の借上げも行っている(警察施設外の相談会場借上げ(国庫補助金):19年度 14百万円、20年度 14百万円)。


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