第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(2) 性犯罪捜査指導官等の設置

警察において、性犯罪被害者の精神的負担の軽減、性犯罪被害の潜在化の防止を図るため、性犯罪捜査指導官などの設置を推進している。

性犯罪の被害者は、精神的なショック、しゅう恥心から、警察に対する被害申告をためらうことも多く、また、捜査の過程における性犯罪被害者に対する警察官の言動などによっては、当該被害者に二次被害を与えかねず、そのことが被害の潜在化、ひいてはこうした潜在化が同様な被害を拡大させる要因ともなりかねないものとなっている。

全国の都道府県警察本部において、性犯罪捜査担当課への性犯罪捜査指導官の設置、同課の性犯罪捜査指導係への女性警察官の配置を図ることなどにより、性犯罪捜査に関する指導体制の拡充を行っている。

全国の都道府県警察本部の性犯罪捜査担当課において、性犯罪捜査指導官を設置しており、全国の性犯罪捜査指導係員は285名、うち女性警察官は127名である(平成20年4月現在)。

今後も、性犯罪捜査指導係への女性警察官の配置の拡充などを指示するなど、引き続き、本施策の推進について指導するとともに、性犯罪捜査指導体制の把握に努める。


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