第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


3 保護、捜査、公判等の過程における配慮等(基本法第19条関係)

《基本計画策定以前からの施策で、基本計画策定後も引き続き実施するもの》

(1) 交通事故捜査過程における被害者の負担軽減

警察において、軽傷交通事故に係る捜査書類の簡略化として、簡約特例書式を導入し、供述調書の作成時間などの短縮を図っている。

また、事情聴取などに係る拘束時間の軽減を図るため、交通事故自動記録装置による科学的な捜査を実施している。同装置は、これまで、全国に775基(平成20年3月末現在)設置されている。

さらに、捜査過程における交通事故被害者等の二次的被害の防止・軽減を図るために、各都道府県警察本部の交通事故捜査担当課に被害者連絡調整官を設置し、被害者連絡を的確に実施するとともに、交通事故被害者等の心情に配意した適切な対応がなされるよう教育を強化している。


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