第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(14) 児童虐待の防止、早期発見・早期対応のための体制整備等

警察において、児童虐待防止対策に従事する職員、検視の専門官、少年補導職員などに対し、早期に児童虐待を発見するための観点や平成20年4月1日に施行された「児童虐待防止法及び児童福祉法の一部を改正する法律」の内容、関係機関との連携の在り方やカウンセリング技術などについて指導・教育を行うなど、児童虐待防止に関する専門的な知識・技能の向上のための教育を実施している。

また、児童虐待防止広報啓発用リーフレットを作成・配布するなど、児童の安全確認や安全の確保を最優先とした取組を推進している。

▼児童虐待防止広報啓発用リーフレット
児童虐待防止広報啓発用リーフレットの写真
提供:警察庁

文部科学省において、平成20年度は、児童虐待問題へ対応するため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉の専門的な知識・技術を用いて児童生徒を支援するソーシャルワーカーを教育機関に配置し、その活用方法などについて調査研究を行っている。また、19年度から「問題を抱える子ども等の自立支援事業」において、児童虐待などの問題を抱える児童生徒への支援に効果的な取組について、子どもの状況の把握の在り方、関係機関とのネットワークを活用した早期からの支援の在り方といった観点から、調査研究を引き続き実施している。

厚生労働省において、児童虐待の早期発見に資するため、児童相談所を中心とした多種多様な関係機関の連携による取組について、随時、各種関係会議に係る行政説明などにおいて、収集した好事例の内容を報告している。

平成20年4月には、「改正児童虐待防止法」が施行され、児童の安全確認などのための立入調査などの強化、保護者に対する面会・通信などの制限の強化、保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化などが行われている。併せて、20年3月に都道府県などに対し「児童虐待を受けた児童の安全確認及び安全確保の徹底について」(通知)を発出し、児童の安全確認と安全確保を最優先とした対応の徹底を図った。


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