第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(10) 警察における再被害防止措置の推進

警察において、「再被害防止要綱」に基づき、同じ加害者により再び危害を加えられるおそれのある犯罪被害者等を「再被害防止対象者」に指定し

・再被害防止のための関連情報の収集

・関連情報の教示

・連絡体制の確立と要望の把握

・自主警戒指導

・警察による警戒措置

・加害者への警告

などの再被害防止措置を実施している。実施に当たっては、加害者を収容している刑事施設などと密接に連携している。

警察庁においては、平成19年6月、同要綱などを改正し、都道府県警察から、再被害防止対象者の指定状況や刑事施設との連携状況などについて、定期的又は随時に報告を求め、都道府県警察における再被害防止措置の徹底を図ることとした。


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