第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(21) 犯罪被害者等に対する医療機関に関する情報の周知

厚生労働省において、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第84号)により、医療機関に対し、医療機能に関する一定の情報について、都道府県への報告を義務付け、都道府県が医療機関の診療科目、医師や看護師数などの基本的な情報、提供する医療の内容に関する情報、医療連携や医療安全に関する情報を比較できるように整理し、インターネットなどで住民が利用しやすい形で公表する医療機能情報提供制度を創設した。これにより、犯罪被害者等を含む患者が、医療に関する情報を得られ、適切に医療機関を選択できるようになる。


<< 前頁   [目次]   次頁 >>