第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(18) 被害少年が受ける精神的打撃軽減のための継続的支援の推進

警察において、人格形成の途上にある少年が被害を受けた場合、その後の健全育成に与える影響が大きいことから、被害少年*5の再被害を防止するとともに、その立ち直りを支援するため、少年補導職員などによる指導・助言のほか、カウンセリングなどの継続的な支援を行っている。被害少年の支援に際しては、臨床心理学、精神医学などの高度な知識・技能を有する部外の専門家を「被害少年カウンセリングアドバイザー」として委嘱し、その適切な指導・助言を受けながら支援を実施している。

また、それぞれの地域において、保護者などとの緊密な連携の下に、日常の少年を取り巻く環境の変化や生活状況を把握しつつ、きめ細やかな訪問活動を行うボランティアを「被害少年サポーター」として委嘱し、これらの者と連携した支援活動を推進している。

その他に、児童虐待防止広報啓発用リーフレットを作成・配布し、被害少年の継続的な支援活動の周知を図っている。


(*5) 被害少年とは、犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年(20歳未満)をいう(少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第2条第7号)。


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