第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(10) 少年被害者のための治療等の専門家の養成、体制整備及び施設の増強に資する施策の検討及び実施

厚生労働省において、近年、虐待を受けた子どもの児童養護施設などへの入所が増えていることから、児童養護施設に心理療法担当職員を配置するなど適切な援助体制を確保してきた。平成19年度から被虐待児個別対応職員を常勤配置し、20年度には、医療的ケアの必要性の高い児童養護施設に常勤看護師を配置することとしている。

また、児童相談所においては、業務遂行のため、所長、次長、各部門の長のほか、スーパーバイザー(教育・訓練・指導担当の児童福祉司、児童心理司)、児童福祉司、相談員、精神科を専門とする医師、児童心理司、心理療法担当職員などを配置することとしている。児童相談所における児童精神科医の配置状況は平成19年度では79名であったところ、20年度においては82名となっている。


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