第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)

《基本計画策定以前からの施策で、基本計画策定後も引き続き実施するもの》

(1) 犯罪被害者等に対する精神科医による支援、カウンセリング体制の整備

警察において、カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置、精神科医や民間のカウンセラーとの連携などにより、犯罪被害者等の精神的被害を軽減するための相談・カウンセリング体制を整備している。現在、全ての都道府県警察において、部外の精神科医、臨床心理士などに対し、犯罪被害者等へのカウンセリングや職員のカウンセリング技術向上を図るためのアドバイザー業務の委嘱を行っている。また、被害少年に対しては、少年補導職員などの専門職員が、部外専門家などから助言を得つつ、カウンセリングを実施している。

さらに、平成19年度から、臨床心理士などの資格を有する職員やその他の警察職員に対し、カウンセリング技能の向上を図るための専門的な研修への参加の促進を図っている(カウンセリング専門職員に対する専門研修に要する経費(国庫補助金):19年度 9百万円、20年度 9百万円)。

▼犯罪被害者等に対応するカウンセラー
犯罪被害者等に対応するカウンセラーの写真
提供:警察庁

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