第1節 損害回復・経済的支援等への取組


《基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの(「1~2年以内を目途に実施する」とされたものを含む)》

(2) 一時避難場所の確保

警察庁において、平成19年度から、自宅が犯罪行為の現場となり、自宅が破壊されるなど居住が困難で、自ら居住する場所が確保できない場合などに、一時的に避難するための宿泊場所を公費により提供し、犯罪被害者等の経済的、精神的負担の軽減を図っている(犯罪被害者等に対する一時避難場所などの借り上げに要する経費:19年度 32百万円、20年度 32百万円)。


<< 前頁   [目次]   次頁 >>