第1節 損害回復・経済的支援等への取組


(6) 経済的支援を手厚くするための制度のあるべき姿及び財源に関する検討並びに施策の実施

内閣府において、推進会議の下に、「経済的支援に関する検討会」を設置し、社会保障・福祉制度全体の中における犯罪被害者等に対する経済的支援制度のあるべき姿やその財源などについて検討を行った。

同検討会においては、平成19年5月に犯罪被害者等に対する給付の抜本的な拡充やカウンセリングについての配慮などを内容とする中間取りまとめを行い、中間取りまとめに対する国民からの意見募集の結果を踏まえ、同年9月に最終取りまとめを行った(コラム2「3つの『検討会』の最終取りまとめ」参照)。

警察庁において、3つの検討会の最終取りまとめを踏まえ、平成20年2月1日、「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案」を国会に提出した(同年4月11日成立、同月18日公布。平成20年法律第15号)。この改正により、休業による損害を考慮した額が重傷病給付金(又は遺族給付金)に加算されることとされたほか、改正法に基づく政令により重度後遺障害者(障害等級1~3級)に対する障害給付金や生計維持関係のある遺族に対する遺族給付金が引き上げられるなど、給付水準の拡充が図られている(同年7月1日施行)(コラム3「改正『犯罪被害者支援法』(「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」)について」参照)。

▼平成20年7月施行の制度改正の概要
平成20年7月施行の制度改正の概要の図
提供:警察庁

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