第1節 損害回復・経済的支援等への取組


《基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの(「1~2年以内を目途に実施する」とされたものを含む)》

(5) 犯罪被害給付制度における重傷病給付金の支給範囲等の拡大

警察庁において、平成18年4月、重傷病給付金の支給要件の緩和や支給対象期間の延長などを行うとともに、親族間の犯罪における支給制限を緩和した。


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