第1節 損害回復・経済的支援等への取組


《基本計画には盛り込まれていないが、基本法・基本計画を踏まえ、平成18年度以降新たに実施しているもの》

(11) 振り込め詐欺等の被害者の救済

振り込め詐欺などの被害金が金融機関に滞留している問題を受け、平成19年12月14日、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(以下、「振り込め詐欺救済法」という。)が議員立法により可決、成立し(同月21日公布。平成19年法律第133号)、平成20年6月21日より施行された。

この振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺などの被害者救済のため、預金債権などの失権手続・被害回復分配金の支払手続などを定めるものであり、これにより振り込め詐欺などの被害者の財産的被害の迅速な回復が期待される。


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