第1節 損害回復・経済的支援等への取組


(3) 刑事和解(犯罪被害者保護二法関係)

刑事和解とは、被告人と犯罪被害者等との間において、被告事件に関連する民事上の争いについて合意が成立した場合には、刑事事件の係属する裁判所に対し、共同して当該合意の公判調書への記載を求める申立てをすることができ、その合意が公判調書に記載されたときは、その記載が、裁判上の和解と同一の効力を有する制度である(「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」(平成12年法律第75号))。これにより、犯罪被害者等は、被告人から債務の履行がない場合に、別に民事訴訟を提起することなく、当該公判調書により強制執行の手続をとることができる。

この制度による申立てが公判調書に記載された延べ件数は、制度導入(平成12年11月)以降19年までの間に、368件であり、うち19年は38件であった*2

刑事和解(犯罪被害者保護二法関係)の図
出典:法務省ホームページ

(*2) 最高裁判所事務総局の資料による。


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