第1節 損害回復・経済的支援等への取組

1 損害賠償の請求についての援助等(基本法第12条関係)

《基本計画策定以前からの施策で、基本計画策定後も引き続き実施するもの》

(1) 交通事故被害者への相談対応

各都道府県警察本部・警察署において、交通事故相談として、「交通相談係」の表示を掲げ、相談窓口を設置している。相談窓口では、交通事故の当事者からの相談に応じ、

・保険請求、損害賠償請求制度の概要の説明

・被害者援助、救済制度の概要の説明

・各種相談窓口、被害者支援組織、カウンセリング機関の紹介

・示談、調停、訴訟の基本的な制度、手続などの一般的事項の説明

などを実施している。また、都道府県警察においては、交通事故被害者等から、当該交通事故などを起こした加害者に対する意見聴取の期日や運転免許の行政処分の内容などについて問い合わせがあった場合に、それぞれ適切に対応しており、平成19年中の都道府県警察における意見聴取の期日などに関する問い合わせに対する回答件数は38件、行政処分結果に関する問い合わせに対する回答件数は73件であった。

さらに、都道府県交通安全活動推進センターにおいても、職員のほか、弁護士、カウンセラーなどが、交通事故被害者等からの相談に応じ、適切な助言を行っており、平成19年度中の同センターにおける交通事故相談回数は17,586回であった。

また、内閣府において、地方公共団体の交通事故相談活動の推進を図るため、相談員としての基本的な心構えや知識の習得を目的とした「交通事故相談員中央研修会(初任者コース)」を開催した。さらに、被害者等からの相談に対する相談員の対応能力を向上させるため、「交通事故相談員支援事業(アドバイザー事業)」や「交通事故相談員育成事業」を通じて、都道府県・政令指定都市の交通事故相談活動(平成19年度の相談件数は都道府県75,199件,政令指定都市15,584件)に対する支援を行っている。

今後も交通事故被害者等の心情に配意しつつ、交通事故被害者等の要望に応じた適切な相談業務を実施していく。


(*1)本章では、平成19年度から20年度前半に講じた施策を、基本計画の5つの重点課題に沿って記載している。なお、複数の分野にわたる施策については、一括して記載している。


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