第3節 刑事手続への関与拡充への取組

1 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)

○ 平成20年3月、犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々への更なる支援」を作成。19年6月の刑事・民事手続に関する法律改正やそれに伴い新設・拡充された被害者支援の内容を周知。

犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々への更なる支援」の写真
提供:法務省

○ 平成19年6月、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立。犯罪被害者等が、公判期日への出席、証人の尋問、被告人に対する質問、意見の陳述ができる「被害者参加制度」を導入(公布の日から起算し1年6月以内に施行)。また、同法律により、公判記録の閲覧・謄写が認められる範囲が拡大。

○ 平成20年4月、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律」が成立。裁判所から参加を許された被害者参加人の資力が乏しい場合にも弁護士の援助を受けることを可能にするための所要の規定を整備(「被害者参加制度」の施行の日と同じ日に施行)。

○ 平成19年12月、犯罪被害者等の希望に応じて提供する判決確定後の加害者情報に、受刑中の刑事施設における処遇状況に関する事項、仮釈放審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項などを追加し、被害者等通知制度を拡充。

○ 平成19年12月、犯罪被害者等の希望に応じて、保護処分を受けた加害少年の情報について、少年院における処遇状況に関する事項、仮退院審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項などを犯罪被害者等に通知する制度を導入。

○ 平成19年12月、「更生保護法」の施行により、保護観察対象者に対し犯罪被害者等の心情などを伝達する制度、仮釈放審理において犯罪被害者等の意見などを聴取する制度を導入。

○ 平成20年6月、「少年法の一部を改正する法律」が成立。一定の重大事件の犯罪被害者等による少年審判傍聴を可能にするとともに、犯罪被害者等による記録の閲覧・謄写の範囲を拡大するなど所要の規定を整備(一部の規定を除き、公布の日から起算し6月以内に施行)。


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