(8) 「犯罪被害者週間」にあわせた集中的な啓発事業の実施、犯罪被害者等の置かれた状況等について国民理解の増進を図るための啓発事業の実施
内閣府において、11月25日から12月1日までの7日間を「犯罪被害者週間」として設定し、平成18年度は、内閣府主催の「犯罪被害者週間」国民のつどい中央大会を開催するとともに、内閣府・地方公共団体共催の地方大会を、3府県において開催した。また、開催結果を、内閣府犯罪被害者等施策ホームページに掲載するとともに、報告書として関係機関へ配布した。
平成19年度は、中央大会を東京で開催し、地方大会を4道県で開催する(コラム8「犯罪被害者週間の実施」参照)。
また、新たに、犯罪被害者等に関する標語を募集し、中央大会の場で表彰するとともに、ポスターなどの広報啓発に利用する。