第4節 支援等のための体制整備への取組


(41) 更生保護官署と保護司との協働による刑事裁判終了後の支援についての検討及び施策の実施
  法務省において、「更生保護法」に規定されている仮釈放等審理における意見等聴取制度(「犯罪被害者等の意見等を踏まえた仮釈放審理の検討及び施策の実施」)や保護観察における心情等伝達制度(「犯罪被害者等の心情等を加害者に伝達する制度の検討及び施策の実施」)の施行に合わせ、更生保護官署が、保護司との協働態勢の下、犯罪被害者等に対し刑事裁判終了後の支援を行えるよう、支援の在り方、支援内容などについて検討を進めており、平成19年末を目途に結論を出し、その結論に従った施策を実施することとしている。


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