第4節 支援等のための体制整備への取組


(38) 海外における邦人の犯罪被害者等に対する情報提供について周知
  外務省において、海外で邦人が犯罪被害者となった場合に在外公館(大使館、総領事館)が提供している現地の弁護士や通訳者など問題解決に資する情報・支援について、より広く周知を図るためパンフレット「海外で困ったら~大使館・総領事館のできること~」、「海外安全虎の巻~海外旅行のトラブル回避マニュアル~」を改訂・増刷した。また、これにあわせて、平成19年3月にはこれらのパンフレットなどを海外安全ホームページに掲載し、見やすく分かりやすいものとするとともに、全国の都道府県旅券事務所や在外公館などに配布し、より多くの国民がこれらの情報を入手しやすくなるよう努めた。
  今後とも、パンフレットの改訂・増刷などを通じ、国民が事前にこれらの情報を得る機会が増加するよう取り組んでいく。
(「海外旅行を予定されている皆様へ」:http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/message.html。「海外安全虎の巻~海外旅行のトラブル回避マニュアル~」 102頁:http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_01.html。「海外で困ったら~大使館・総領事館のできること」:http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_02.html

パンフレット「海外安全虎の巻~海外旅行のトラブル回避マニュアル~」・「海外で困ったら~大使館・総領事館のできること~」
出典:外務省ホームページ


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