第4節 支援等のための体制整備への取組


(14) 交通事故相談活動の促進
  内閣府において、都道府県・政令指定都市の新任の交通事故相談員に対して、弁護士、学識経験者、保険実務の専門家などを講師に招き、4日間にわたる交通事故相談員中央研修会を開催して、相談員としての心構えや「民事損害賠償法」全般にわたる知識の習得を図っている。また、主に、地方公共団体の中核的・指導的立場にある相談員を対象とした事例研究会の開催や、判例、自動車保険などに関する最新の情報を地方公共団体の相談員へ提供する交通事故相談員育成事業を通して、相談員の自己研鑽を促し、資質・能力の向上を図っている。
  さらに、弁護士などの豊富な法律知識・経験を有する者をアドバイザーとして地方公共団体の交通事故相談所へ派遣し、個々の相談事案の対応に苦慮した相談員からの求めに応じ、相談員へ直接アドバイスが与えられる相談環境を整備することにより、犯罪被害者等の立ち直りを側面から支援している。


<< 前頁   [目次]   次頁 >>