第4節 支援等のための体制整備への取組


《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》

(8) 地方公共団体に対する総合的対応窓口の設置等の要請
  内閣府において、都道府県・政令指定都市に対して、主管課室長会議(「地方公共団体との連携・協力」参照)の開催などを通じ、犯罪被害者等からの問い合わせや相談があった場合に総合的な対応を行う窓口の設置などを要請している。また、同会議の開催ごとに、参加者の理解が深まるよう、基本法・基本計画の制定経緯や概要を紹介したパンフレットを全員に配布するなどの情報提供を行っている。
  基本計画策定以降、平成19年10月1日までの約1年半の間に、28の地方公共団体に総合的対応窓口が設置されており、犯罪被害者等からの相談の対応や支援に関する情報提供を行っている(コラム1「地方公共団体の主な取組」参照)。


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