第4節 支援等のための体制整備への取組


(6) 人権侵犯事件の調査及び処理等
  法務省において、人権相談などで犯罪被害者等に対する人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、その結果、人権侵害の事実が認められれば、関係機関と連携・協力して当該事案に即した適切な解決を図っている。
  平成18年中に取り扱った犯罪被害者等に対する人権侵犯事件は、19件であった。


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