第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(20) 犯罪被害者等の心情等を加害者に伝達する制度の検討及び施策の実施
  法務省において、保護観察対象者に対し犯罪被害者等の心情などを伝達する制度を盛り込んだ「更生保護法案」を第166回国会に提出し、平成19年6月8日に成立した(同月15日公布)。
  同制度は、犯罪被害者等から、
  ・被害に関する心情
  ・犯罪被害者等の置かれている状況
  ・保護観察対象者の生活や行動に関する意見
を保護観察対象者に伝達するよう求める申出があったときは、これらを犯罪被害者等から聴取し、保護観察対象者に伝達するものである。
  同制度は、「更生保護法」の公布の日から6月を超えない日に施行することとされており、現在、施行に向けた準備を行っている。


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