第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(11) 受刑者と犯罪被害者等との面会・信書の発受の適切な運用
  法務省において、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の施行に伴い、平成18年5月23日、「受刑者の外部交通に関する訓令の運用について」を発出した。これにより、これまで原則として親族に限定されていた受刑者の面会や信書の発受の相手方について、犯罪被害者等に面会を希望する真摯な事情がある場合には受刑者との面会を許すことができること、犯罪被害者等からの受刑者あて信書は原則として制限することなく許可すべきことなど、犯罪被害者等と受刑者の面会・信書の発受の取扱いについて指針が示された。
  その後、犯罪被害者等と受刑者との面会が実施された例もあり、受刑者から犯罪被害者等あての発信についても、施設において適切な指導がなされるようになっている。


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