第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(14) 警察における犯罪被害者等のための施設の改善
  警察において、犯罪被害者等が安心して事情聴取に応じられるようにするため、その心情に配意し、応接セットを備えたり、照明や内装を改善した部屋を利用できるようにするなどして、全都道府県の全警察署に「被害者用事情聴取室」を整備している。
  また、犯罪被害者等は、警察署や交番などに立ち入ること自体に抵抗を感じる場合があることから、機動的に犯罪被害者等の指定する場所に赴くことができ、犯罪被害者等のプライバシー保護などに配意しながら必要な事情聴取や実況見分などを行えるよう、移動式被害者用事情聴取室ともいえる「被害者対策用車両」を導入して、犯罪被害者等からの相談や届出の受理、事情聴取などに活用している。被害者対策用車両について平成18、19年度にそれぞれ58台を増強整備した(被害者対策用車両の整備(国費):18年度 116百万円、19年度 140百万円)。さらに、県施設、ホテル、大学などの警察施設以外の相談会場の借上げも行っている(警察施設外の相談会場借上げ(国庫補助金):18年度 14百万円19年度 14百万円)。

▼被害者対策車両内での事情聴取
被害者対策車両内での事情聴取

▼犯罪被害者等専用の事情聴取室
犯罪被害者等専用の事情聴取室
提供:警察庁


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