第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(10) 海上保安官に対する人権に関する研修の実施
  海上保安庁において、基本的人権を尊重した適正な職務執行ができるようにするため、海上保安学校などにおいて、人権に関する教育を行っている。


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