第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(19) 児童虐待・配偶者等からの暴力(DV)の早期発見のための医療施設における取組の促進
  厚生労働省において、医療施設における児童虐待や配偶者などからの暴力(DV)の早期発見のための取組を促進するため、各都道府県・関係団体あてに「児童虐待・配偶者からの暴力(DV)の早期発見のための取組の促進について」(通知)を発出した。同通知では、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年法律第82号)・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の趣旨として、医療関係者が、児童虐待の早期発見に努めること、配偶者からの暴力によって負傷したか疾病にかかったものの発見・通報に積極的な対応が求められていることについて周知徹底を図り、引き続き医療施設における取組の促進を図っている。
  また、配偶者からの暴力の被害を受けた女性の保護に関する医療施設における研修に補助を行っており、医師などの積極的な受講を求めている。


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