第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(5) 児童相談所及び婦人相談所における一時保護
  児童相談所において、必要があると認めるときは、子どもの一時保護(委託を含む。)をしている。平成17年度の所内一時保護件数は18,169件、委託件数は6,280件となっている。
  また、従来から保護を要する女性について、婦人相談所による一時保護を実施しており、配偶者からの暴力や人身取引被害者等を含めた一時保護件数は、17年度で11,734件(要保護女性6,449件、同伴家族5,285件)となっている*7

(*7)厚生労働省「福祉行政報告例」より。


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