第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(27) 性暴力被害者のための医療体制の整備に資する施策の検討及び実施
  厚生労働省において、性暴力被害者も含め、患者などが医療に関する情報を得られるような医療体制の整備を内容とする、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案」を国会に提出し、平成18年6月に成立した。
  同法において、医療機関管理者に対し、医療に関する一定の情報についての都道府県への報告を義務化し、医療機関の標榜診療科や医師、看護師数などの基本的な情報、提供する医療の内容に関する情報、医療連携や医療安全に関する情報を、都道府県が比較可能な形に整理し、インターネットなど利用しやすい形で住民に提供することとしており、性暴力被害者であれば必要とされると考えられる、婦人科、精神科、心療内科などの医療機関の情報についても得ることができる。
  また、併せて医療に関する広告の規制の見直しを行い、これまで認められていなかった、性暴力被害者のカウンセリングを実施している旨などの広告を医療機関が行うことができることとした。


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